ここで、中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制を見てみましょう。概要は以下の表の通りです。
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中小企業投資促進税制 |
中小企業経営強化税制 |
適用期間 |
平成10年6月1日から令和3年3月31日まで |
平成29年4月1日から令和3年3月31日まで |
対象 |
中小企業者等 特定中小企業者等 |
中小企業者等 特定中小企業者等 |
青色申告要件 |
あり |
あり |
経営力向上計画の認定 |
不要 |
必要 |
特別償却 |
基準取得価額×30% (+普通償却) |
取得価額×100% (即時・普通償却含む) |
税額控除 |
中小企業者等 適用なし 特定中小企業者等 基準取得価額×7% (税額控除の上限) 所得税又は法人税×20% (控除限度超過額) 1年繰越 |
中小企業者等 取得価額×7% 特定中小企業者等 取得価額×10% (税額控除の上限) 所得税又は法人税×20% (控除限度超過額) 1年繰越 |
対象資産 |
機械装置(160万円以上) 測定検査工具(120万円以上) ソフトウェア(70万円以上) 貨物運送用車両(3.5t以上) |
機械装置(160万円以上) 工具(30万円以上) 器具備品(30万円以上) 建物付属設備(60万円以上) ソフトウェア(70万円以上) |
【中小企業者の定義】
資本金等の金額が3,000万円超1億円以下の法人
【特定中小企業者等】
資本金等の額が3,000万円以下の法人
資本又は出資を有しない法人で従業員数1,000人以下のもの
個人事業主で従業員数1,000人以下のもの
【中小企業投資促進税制の適用対象資産】
対象資産 |
要件 |
機械装置 |
1台又は1基の取得価額が160万円以下のもの ※医療機器は器具備品のため機械装置には当たりません |
測定工具及び検査器具 |
事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資するもので1台又は1基の取得価額が120万円以上またはこれに準ずるもので1台又は1基の取得価額30万円以上で、その年度の取得価額の合計額が120万円以上のもの |
ソフトウェア |
一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの又はその事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のもの等は除きます) |
車両運搬具 |
一定の普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5t以上のもの |
※国外の資産、中古資産又は貸付用資産は該当しません。
【中小企業経営強化税制の適用対象資産】
対象資産 |
取得価額の要件 |
区分 |
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生産性向上設備 |
収益力強化設備 |
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機械装置 |
1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの |
販売開始から10年以内 |
旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標(生産効率等)が年平均1%以上向上するもの |
その投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載されたもの |
工具 |
1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの |
販売開始から5年以内 |
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器具備品 |
1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの |
販売開始から6年以内 |
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建物付属設備 |
一の取得価額が60万円以上のもの |
販売開始から14年以内 |
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ソフトウェア |
一の取得価額が70万円以上のもの |
販売開始から5年以内 |
※国外の資産、中古資産又は貸付用資産は該当しません。
※医療機器は対象外です。
※あくまで事業に直接用いる設備のみが対象です。