青色申告書を提出する、医業を営む個人や医療法人(中小企業者等)が、国内雇用者(役員や親族を除く)に対する給与等の支給額を一定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合、その支給額が増加した部分の金額の15%又は25%を税額控除することができます。なお、この税額控除が適用できる事業年度は、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各年度です。
税額控除が可能な金額は以下の算式で計算します。
以下のいずれか少ない金額
- (雇用者給与等支給額―比較雇用者給与等支給額)×15%(又は25%)
- 適用年度の所得税額又は法人税額×20%
税額控除をするためには、どのような条件が必要でしょうか。
- 雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額
- 継続雇用者給与等支給額の増加割合≧5%
継続雇用者給与等支給額の増加割合=(継続雇用者給与等支給額―継続雇用者比較給与等支給額)÷継続雇用者比較給与等支給額
継続雇用者給与等支給額:継続雇用者に対する適用年度の給与等の支給額
継続雇用者比較給与等支給額:継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額
そして以下のいずれかの要件を満たすときには、給与等支給増加額の25%が税額控除できます。
・継続雇用者給与等支給額の増加割合が2.5%以上であること
・次のいずれかの要件を満たすこと
―教育訓練費の額が前年度に対する増加割合が10%以上であること
―その中小企業者等が適用年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと
なお、継続雇用者とは、適用年度及び前事業年度等の期間内の各月において給与等の支給を受けた国内雇用者として一定のものです。