医療法人は以下のように所得補償保険に加入することができます。
契約者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
医療法人 |
理事長・理事等 |
医療法人 |
所得補償保険は、理事長や理事等被保険者の障害や疾病によって、被保険者が勤務や業務に従事できなかったことによるその期間の給与又は収益の補填として保険金の支払いを受ける損害保険契約です。医療法人が支払う所得補償保険の保険料は、各年度の経費に算入することができます。そして、被保険者の障害又は疾病等による所得補償保険の保険金又は無事故返戻金を医療法人が受け取った時は、雑収入として収益計上されます。
また、以下のような形で所得補償保険に加入することもできます。
契約者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
医療法人 |
理事長・理事・従業員(原則全員) |
理事長・理事・従業員 |
これら全員を被保険者とした場合の所得補償保険は福利厚生費として経費に算入できます。そして被保険者の障害や疾病で、保険金を被保険者が受け取った時は所得税は非課税となります。
しかしながら、被保険者を「特定の理事長・理事等」とし、保険金受取人を「特定の理事長・理事等」としてしまうと、その特定の役員に対する給与となってしまって、個人で加入するのと同じようになってしまいます。もっとも保険金を特定の理事長や理事等が受け取ったとき、所得税は非課税になります。