医業を営む個人が、ゴルフ会員権を交際接待目的で購入した場合には、そのゴルフ会員権の購入に関連する費用は、当該年度の経費に算入できません。しかし、ゴルフ会員権を保有しているかどうかに関わらず、プレー代金は、得意先、仕入先、事業に関係する者に対する接待等の目的で支出した費用であれば、交際費となります。当然事業と関係のない相手とのゴルフプレー代は経費にはなりません。
医療法人がゴルフ会員権を交際接待の目的で購入した場合には、その入会金や購入代金は資産計上となります。そして年会費については交際費となります。上記と同様、プレー代金は、得意先、仕入先、事業に関係する者に対する接待等の目的で支出した費用であれば、交際費となります。当然事業と関係のない相手とのゴルフプレー代は経費にはなりません。
なお、交際費については、各年度の経費に算入できる金額に限度があります。
期末資本金等の金額が1億円以下の法人等 |
損金算入限度額は、次のいずれか多い金額です。 ① 交際費等のうち接待飲食費×50% ② 年額800万円 |
上記以外の法人 |
交際費等のうち接待飲食費×50% |
また、医療法人がゴルフ会員権を購入し、その入会金又は購入費用を資産計上した場合、次のいずれかに該当したときには、その入会金に相当する金額が、役員賞与と認定される可能性があります。
- 記名式の法人会員で名義人たる特定役員がもっぱら法人の業務に関係なく利用するためのものと認められるとき
- 特定の役員が個人会員として入会したとき
但し、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を奉じんが資産に計上した場合、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときには経費算入が認められます。
仮に、入会金が役員賞与とされた場合には、年会費やロッカー料等も給与になってしまうので注意しましょう。