医療法人が決算日前に従業員に対して賞与を支給した場合、その賞与が実際に支払われた日の属する年度の経費に算入されます。
また、医療法人が支給する従業員への賞与が以下の場合には、決算日時点で未払の賞与であっても各年度の経費に算入することができます。
- 決算日までに従業員その支給額を通知していること
- その支給額を、各人別に、かつ同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知をしていること
- その通知をした金額をその通知した全ての従業員に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること
- その支給額につき(a)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をすること
なお、医療法人と従業員との労働協約又は就業規則によって定められている支給予定日が、その医療法人の決算日前に到来している賞与については、次に掲げる場合には、例え決算日において未払の賞与であっても経費に算入することができます。
・労働協約又は就業規則による支給予定日が決算日前に到来していること
・従業員にその支給額の通知が決算日前にされていること
・その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしていること