個人が1月1日から12月31日までの間に都道府県・市区町村に対するふるさと納税(寄付金)を行った場合には、その金額のうち、2,000円を超える部分については、その者の所得によって計算される一定の限度額に達するまで、寄付金控除とすることができます。
ふるさと納税は自分の生まれ故郷だけではなく、他の地方団体に対する寄付も対象となります。実際は、寄付金のうち2,000円を超える分の所得税や住民税が減額されるだけであり全く節税にはなりません。しかし特産品等の御礼の品が受け取れるメリットがあります。
【寄付金控除の計算】
ふるさと納税に関する控除は以下の通りです。
(a) 所得税 |
(ふるさと納税額―2,000円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0~45%)が軽減) |
(b) 個人住民税(基本分) |
(ふるさと納税額―2,000円)×10%を税額控除 |
(c) 個人住民税(特例分) |
(ふるさと納税額―2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~45%)) (a)(b)で控除できなかった額を(c)で全額控除(所得割額の2割を限度) |
※平成25年度から令和19年度までは復興特別所得税を加算した税率になります。
なお、特産品等の御礼の品は一時所得として課税の対象となります。
一時所得の金額は次の算式で計算します。
一時所得の金額=その年中の一時所得にかかる総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額―50万円