小規模企業共済とは、個人事業者向けの退職金制度です。医業を営む個人が本制度を活用して掛け金を積み立て、将来、事業を廃止した場合に、積み立てた掛け金に応じた共済金を受け取ることができる仕組みになっています。
小規模企業共済の掛け金は、その全額が所得金額から控除できます。
小規模企業共済制度は以下のような内容です。
加入資格 |
常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主 |
掛金 |
月額1,000円から7万円まで |
共済金 |
一括受取、分割受取、これら併用が選択可能 |
解約手当金 |
途中解約の場合、解約手当金が受け取れますが、12か月未満の場合は受け取れません |
なお、掛け金を支払ったときは所得控除されますが、共済金や解約手当金を受け取った場合には所得税がかかります。
税金の取り扱いは以下の通りです。
共済金又は解約手当金 |
税目 |
所得税又は相続税の取扱い |
共済金を一括で受け取る場合 |
所得税 |
退職所得 |
共済金を分割で受け取る場合 |
所得税 |
公的年金等の雑所得 |
共済金を一括・分割併用で受け取る場合 |
所得税 |
(一括分)退職所得 (分割分)公的年金等の雑所得 |
共済契約者が亡くなったために遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金) |
相続税 |
みなし相続財産 |
65歳以上の方が任意解約をする場合(解約手当金) |
所得税 |
退職所得 |
65歳未満の方が任意解約をする場合(解約手当金) |
所得税 |
一時所得 |
退職所得は、勤続年数20年までは1年間当たり40万円、勤続年数21年目からは1年あたり70万円までが控除され、控除後の残額の2分の1に対し、他の所得と分離して所得税がかかります。
公的年金等の雑所得は、公的年金控除として65歳以上で最低年間120万円が控除できます。
一時所得は所得の2分の1が他の所得と合算され、所得税が計算されます。
死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象となります。非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が控除できます。