1.ポイント
何でもかんでも医療法人の附帯業務にできるわけではありませんが、例えばケアハウスのような事業は医療法人で行うことは可能ですが、厚生労働省令の施設基準が満たすか、別の問題が発生する可能性があります。
2.解説
医療法人が行うことのできる業務は、病院、診療所または介護老人保健施設のみとなっていますが、業務に支障がなければ、定款または寄附行為を変更することで、他の医療に関係する業務も運営することができます。
- 本来業務(医療法第39条)
医療法人は病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設の開設を目的として設立される法人のことをいいます。
- 附帯業務(医療法第42条)
医療法人は、その開設する病院、診療所または介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款または寄附行為の定めるところにより、以下のような業務の全部または一部を行うことができます。しかし、附帯業務については、委託、または本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営上、不適当とされます。
内容 |
具体例 |
注 |
医療関係者の育成または再教育 |
看護専門学校、リハビリテーション専門学校 |
後継者等に学費を援助し医学部等で学ばせることは該当しません。 |
医学または歯学に関する 研究所の設置 |
腫瘍医学研究所、 臨床医学研究所 |
設置目的が医療法人の目的の範囲を逸脱するものでないことが条件です。 |
医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の設置 |
巡回診療所、へき地診療所 |
医師等が常時勤務していない診療所でもよいとしています。 |
疾病予防のために 有酸素運動を行わせる施設 |
メディカル・フィットネス (厚生労働省令の施設要件を満たすもの) |
「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4 年7月1日厚生省告示第186条をご参照下さい。 |
疾病予防のために温泉を利用させる施設 |
ケアハウス(厚生労働省の施設要件を満たすもの) |
同上 |
有料老人ホームの設置 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
高齢者住まい法に規定するものです。 |
その他保健衛生に関する業務 |
下記参照 |
特になし |
保健衛生に関する業務については、主に以下のような業務が運営できます。
事業の種類 |
内容 |
衛生事業 |
薬局、施術所、衛生検査所 |
介護事業 |
訪問看護ステーション、介護福祉士養施設、ケアハウス、ホームヘルパー養成研修事業 |
社会福祉関係 |
難病患者等居住生活支援事業、 乳幼児健康支援一時預かり事業 |
高齢者支援 |
高齢者等の介護予防、生きがい活動支援事業、在宅介護支援事業 |
患者の送り迎え |
介護保険法に規定する訪問介護その他一定の事業と連続して、または一体としてなされる患者等の有償移送行為で道路運送法に規定されているもの |