1.ポイント
医療法人の設立は届け出制ではなく、都道府県の認可制です。そのため、いつでも設立できるわけではないところに注意が必要です。
例えば東京都の例で言えば、平成元年度では以下のようになっています。
【第1回】
申請書の受付期間:令和元年8月26日(月曜日)から
令和元年8月30日(金曜日)まで
医療審議会の開催:令和2年2月初旬
認可書の交付 :令和2年2月下旬
【第2回】
申請書の受付期間:令和2年3月16日(月曜日)から
令和2年3月23日(月曜日)まで
医療審議会の開催:令和2年8月初旬
認可書の交付 :令和2年8月下旬
東京都の場合、2回になっていますが、その他の道府県も概ね、年2回か、多くても3回の申請受付になっています。この受付期間を過ぎると全く受け付けてもらえませんのでご注意ください。
また、どの都道府県でも設立説明会を行いますから、説明会に参加して、申請書類の種類や作成方法を理解しておきましょう。
2.解説
設立申請をしてから、設立認可書を受け取るまで5〜6ヶ月間の期間が必要です。なお、医療法人設立認可申請書は以下の書類が必要になります。書類一式や郵送又は申し込みで提出することになります。
医療法人設立認可申請書類一覧①(令和元年度東京都の場合)
項目 |
様式 |
注意事項 |
医療法人設立認可申請書 |
1 |
日付は東京都が指定した日 |
定款(寄附行為) |
|
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設立総会議事録 |
2 |
仮受付より以前の開催日付 |
財産目録 |
3 |
基準日あり |
財産目録明細書 |
4 |
基準日あり |
不動産鑑定評価書 |
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不動産を拠出する場合 |
減価償却計算書 |
5 |
基準日あり |
現物拠出の価額証明書 |
|
基準日における証明 |
基金拠出契約書等 |
6-1~4 |
基金制度を採用する場合に添付 |
拠出(寄付)申込書 |
6-5 |
基金制度を採用しない場合に添付 |
預金残高証明書 |
|
発行から3 ヶ月以内のもの |
診療報酬等の決定通知書 |
|
直近2ヶ月分(未収入金を拠出する場合) |
設立時の負債内訳書 |
7-1,2 |
基準日あり |
負債説明資料 |
8 |
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負債根拠書類 |
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(例)工事請負契約書、領収書等 |
債務引継承認願 |
9-1~3 |
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リース物件一覧表 |
10 |
物件名、数量、業者名等を記載 |
リース契約書(写し) |
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現行のものの写し |
リース引継承認願 |
11 |
リース会社ごとに作成 |
役員・社員名簿 |
12 |
基準日あり |
履歴書 |
13 |
設立総会の日付 |
印鑑登録証明書 |
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仮受付時点で発効から3か月以内のもの |
委任状 |
14 |
設立総会の日付 |
役員就任承諾書 |
15 |
設立総会の日付 |
管理者就任承諾書 |
16 |
設立総会の日付 |
管理者医師免許証(写し) |
|
原寸大 |
理事長医師免許証(写し) |
|
原寸大 |
理事医師免許証(写し) |
|
原寸大 |
診療所等の概要 |
17-1 |
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周辺の概略図 |
|
最寄り駅等、交通経路を表示する |
建物平面図 |
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1 / 100・1 / 200 程度のもの |
不動産賃貸借契約書(写し) |
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現行のものの写し |
賃貸借契約引継承認書(覚書) |
18 |
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土地・建物登記事項証明書 |
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契約の目的物となっている建物等 |
近傍類似値 |
19 |
設立しようとする医療法人の利害関係者等から物件を賃借する場合のみ添付 |
事業計画書( 2ヶ年又は3ヶ年) |
20 |
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予算書 |
21 |
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予算明細書 |
22 |
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職員給与費内訳書 |
23 |
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実績表( 2年分) |
24 |
設立場所における実績が浅い場合(確定申告前の場合等)は直近までの試算表を添付すること |
確定申告書( 2年分) |
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① 申告書(第一表、第二表) ② 所得税青色申告決算書 ③ 所得の内訳書 ④ 所得税青色申告決算書(一般表)付表<医師及び歯科医師用> |
診療所の開設届の写し |
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個人診療所の開設実績のある場合 |