収用等により対価補償を受領することは資産を譲渡したことと同じで、譲渡所得の課税となります。この特例は譲渡代金(対価補償金)から5,000万円を控除する特例です。
なお、本特例か「収容等の代替資産取得の特例」のいずれか一方を受けることができます。
1.通常の場合
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収用等による譲渡であること。 |
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棚卸資産(商品)の譲渡でないこと。 |
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対価補償金に該当すること。 |
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その年中に収容交換等されたすべての資産について、「収用等の代替資産取得の特例」を受けていないこと。 |
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最初に買取等の申し出を受けた日から、6か月以内の譲渡であること。 |
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譲渡をした者は、最初に買取等の申し出を受けた者であること。 ※但し、最初に買取等の申し出を受けた者から相続又は遺贈により取得した場合は、この特例の適用が受けられます。 ※売買や贈与等により取得した者については適用が受けられません。 |
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同一の収用等の事業で、例えばA譲渡は本年、B譲渡は翌年というように、年度をまたがった場合は最初のA譲渡しか適用できません。 |
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「収用等の代替資産取得の特例」の適用を受ける予定であったところ、期限内に代替資産を取得できなかったため、修正申告書を提出するときは、この特例の適用が受けられます。 |
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その他 |
2.ポイント
(a) 短期保有資産でも長期保有資産でも適用が受けられます。
(b) 居住用資産でも非居住用資産でも適用が受けられます。
(c) 収用等された資産が10年超の居住用であれば居住用定率分離課税の軽減税率は適用できます。