収用等により取得した補償金等で、一定期間内に受領補償金の額以上の代替資産を取得した場合には、課税しない制度です。
なお、本特例か「収容等の5,000万円特別控除の特例」のいずれか一方を受けることができます。
1.通常の場合
1 |
収用等による譲渡であること。 |
2 |
棚卸資産(商品)の譲渡でないこと。 |
3 |
対価補償金に該当すること。 |
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その年中に収容交換等されたすべての資産について、「収用等の代替資産取得の特例」を受けていないこと。 |
5 |
代替資産の取得期限 (a) 収用等のあった日から2年以内に代替資産を取得すること (b) 特例 延長の申請書を提出し、税務署長の承認を受けることにより2年超になる場合も認められます。 |
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代替資産は、個別法、一組法、事業継続法の要件を満たすこと。 |
7 |
その他 |
2.ポイント
(a) 事業用買換の特例のように、70%、75%、又は80%の課税の繰延という制限はありません。
(b) 短期保有資産でも長期保有資産でも適用が受けられます。
(c) 居住用資産でも非居住用資産でも適用が受けられます。