自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
1.通常の場合
1 |
土地等・建物とも、譲渡年の1月1日において、所有期間が10年超であること |
2 |
居住用3,000万円特別項目の特例における通常ケースの1、10を除いて全部該当 |
3 |
同時に居住用買換の特例等を受けないこと |
4 |
前年又は前々年に、確定申告でこの特例を受けていないこと(3年に1回適用可能) |
2.特別な場合
1 |
特定民間再開発事業にかかる譲渡については、所有期間が10年以下でも適用可能性あり |
2 |
居住用3,000万円特別項目の特例における特殊ケースの1~7をまでに該当すること |
3.ポイント
(a) 居住用3,000万円特別控除の特例と居住用定率分離課税の特例は重複適用が可能。
(b) 居住用3,000万円特別控除の特例を受けられない場合でも、居住用定率分離課税のみ適用できる場合がある。
(c) 土地等・建物とも所有期間が10年超が要件ですが、過去に建物を建て替えていた場合には、建物の所有期間は建て替え後の期間で判定。
4.税率
低率分離課税の適用がある場合には、通常の長期譲渡所得の税率に代えて、次の税率を適用します。
特別控除後の金額 |
所得税 |
復興特別所得税 |
住民税 |
合計 |
6,000万円超の部分 |
15% |
0.315% |
5% |
20.315% |
6,000万円以下の部分 |
10% |
0.21% |
4% |
14.21% |