平成15年1月1日から令和3年12月31日までの住宅取得資金贈与においては、贈与者の年齢が60歳未満であっても、一定の要件を満たせば相続時精算課税制度の適用が受けられます。
この規定の適用要件を満たし、所定の手続きを経て、この規定の適用を受けることとなった者が、住宅取得資金の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。
一度この規定を選択した者は、この規定に係る贈与者からの選択後の贈与について、全て相続時精算課税制度を適用し、暦年課税制度を適用することはできません。
贈与を受けた住宅取得資金について、この規定の適用を受けることを選択した者の受贈年の合計所得金額が2,000万円以下である場合には、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70条の2)の規定の適用も受けることができます。この場合、住宅取得資金から先に控除する金額は、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例(措法70条の2)」の規定に係る非課税限度額です。
住宅の新築に先行して、その敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金は、この規定の住宅取得資金の範囲に含まれます。
適用受贈者 |
1 |
下記のいずれかに該当していること (a) 受贈時に国内に住所を有していること (b) 受贈時には国内に住所を有していないが、日本国籍を有する者で、受贈者又は贈与者が贈与前5年以内に国内に住所を有していたことがある者 |
2 |
受贈日の属する年の1月1日において20歳以上であること |
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3 |
贈与者の直系卑属である推定相続人(代襲相続人を含む)又は贈与者の孫であること |
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4 |
下記のいずれかに該当していること (a) この規定に係る贈与者から既に受けた贈与について相続時精算課税の適用を受けていること (b) この贈与について相続時精算課税の規定の適用を受けることとなったこと |
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5 |
翌年の3月15日までに期限内申告書を提出すること |
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6 |
既に平成21年改正前の「特定贈与者からの特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の規定の適用を受けていないこと。 |
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適用住宅取得資金 |
1 |
父母又は祖父母からの住宅取得資金の贈与であること ※父母又は祖父母の年齢制限はなし |
2 |
新築住宅・中古住宅・増改築(これらの敷地の用に供されている土地等※1を含む)のいずれかの新築等に充てるための住宅取得資金であること。 |
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3 |
受贈した住宅取得資金は、その金額を上記2の新築住宅・中古住宅・増改築の新築等に充てること |
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適用取得住宅 |
1 |
国内にある住宅であること |
2 |
新築住宅・中古住宅・増改築後の住宅の建物の床面積(区分所有である場合は専有部分の床面積)の1/2以上が受贈者の居住用であること。 |
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3 |
受贈者が居住の用に供する建物が2以上ある場合は、その者が主として居住の用に供すると認められる一の家屋であること。 |
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4 |
受贈日の属する年の翌年3月15日までに新築等をして入居すること。又は、同日後遅滞なく入居することが確実であると見込まれること。※2 |
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5 |
下記のいずれかに該当していること。 (a) 受贈者と特別の関係がある者との請負契約に基づく新築、増改築でないこと。 (b) 受贈者と特別の関係がある者からの新築住宅・中古住宅の取得ではないこと。※3 |
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6 |
中古住宅の場合は、取得の日以前20年(耐火建物の場合は25年)以内に建築されたものであること(平成17年4月1日以後の中古住宅については、築後経過年数要件を満たさなくても、新耐震基準に適合すれば適用あり、但し証明書が必要)※4 |
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7 |
増改築については、一定の要件を満たしていること※5 |
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8 |
新築住宅・中古住宅・増改築後の住宅は、床面積(区分所有である場合は専有部分の床面積)が50m2以上であること(床面積は、登記簿上表示される床面積)。 |
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添付書類 |
1 |
相続時精算課税選択届出書 |
2 |
受贈者の戸籍謄本又は抄本及び受贈者の戸籍の附票(又は住民票)の写し |
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3 |
贈与者の住民票の写し及び贈与者の戸籍の附票の写し |
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4 |
その他 |