不動産に関する登録免許税について、以下、概観してみましょう。
1 不動産の登記(主なもの)
(1)土地の所有権の移転登記
内容 |
課税標準 |
税率 |
軽減税率(措法72) |
売買 |
不動産の価額 |
1,000分の20 |
令和3年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
相続、法人の合併又は共有物の分割 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
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その他(贈与・交換・収用・競売等) |
不動産の価額 |
1,000分の20 |
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なお、相続による土地の所有権の移転登記について、次の免税措置があります。
1 相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税は課されません。
2 個人が、平成30年11月15日から令和3年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、その土地が相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地であり、かつ、その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額が10万円以下であるときは、その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税は課されません。
(2)建物の登記
内容 |
課税標準 |
税率 |
軽減税率(措法72の2~措法75) |
所有権の保存 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照 |
売買又は競売による所有権の移転 |
不動産の価額 |
1,000分の20 |
同上 |
相続又は法人の合併による所有権の移転 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
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その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) |
不動産の価額 |
1,000分の20 |
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(3)住宅用家屋の軽減税率
項目 |
内容 |
軽減税率 |
備考 |
1住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) |
個人が、令和4年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 |
1,000分の1.5 |
登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。 |
2住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) |
個人が、令和4年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 |
1,000分の3 |
同上 |
3特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) |
個人が、令和4年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。) |
1,000分の1 |
同上 |
4認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2) |
個人が、令和4年3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 |
1,000分の1 |
同上 |
5特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3) |
個人が、令和4年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記 |
1,000分の1 |
同上 |
6住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) |
個人が、令和4年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 |
1,000分の1 |
同上 |
(4)配偶者居住権の設定登記
内容 |
課税標準 |
税率 |
設定の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の2 |