相続税の納付は相続税の申告期限までにその他の税金と同じように現金で納付するのが原則ですが、相続税の特殊性から、一定の場合は「延納」及び「物納」による納付方法が認められています。
1.延納や物納とは
(1) 延納とは分割払いのことで、相続財産の種類と不動産等の割合により延納期間と利子税率が定められています。延納が認められる場合は現金納付が困難な場合に限られます。
(2) 物納とは、現金納付が困難であり、かつ延納によっても納付が困難な場合に、相続した財産をもって納付することです。物納価格は、原則として、物納財産の評価額です。国は物納された財産を売却等して現金に換価するのが通常ですので、換価不能財産や換価が非常に困難な財産については物納は認められません。
(3) 延納の場合は、原則として担保提供が必要です。
これまでは相続税の申告期限までに延納申請書、物納申請書さえ提出しておけば、その後の具体的な手続きは申請期限後でも弾力的に認められてきましたが、これからはこのような方法で物納を申請すると物納が認められない可能性があります。今後は申告期限までに具体的な物納手続きをするための周到な準備が必要です。
物納には想定外の阻害要因とかなりの専門知識が必要な場合が多いようですから、少なくとも申告期限の3か月くらい前から税務署と打ち合わせをしておく必要があります。
2.相続税の延納にかかる利子税率
相続税を延納できる期間と延納税額にかかる利子の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、概ね次ページの表のようになります。
なお、各分納期間(※1)の延納特例基準割合(※2)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、下記の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。
(算式)
延納利子税割合(年割合)×延納特例基準割合÷7.3%
※1:分納期間とは、分納税額に合わせて納付しなければならない利子税額の計算の基礎となる期間をいう。
※2:延納特例基準割合とは、各分納機関の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合(0.1%未満の端数は切り捨て)として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合です。
3.延納の利子税率一覧表
区分 |
延納期間(最高) |
延納利子税割合(年割合) |
特例割合(平成30年の延納特例基準割合は1.6%) |
||
不動産等の割合が75%以上の場合 |
1 |
不動産等に対応する税額(3を除く) |
20年 |
3.6% |
0.7% |
2 |
動産等に対応する税額 |
10年 |
5.4% |
1.1% |
|
3 |
計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に対応する延納相続税額 |
20年 |
1.2% |
0.2% |
|
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合 |
4 |
不動産等に対応する税額(6を除く) |
15年 |
3.6% |
0.7% |
5 |
動産等に対応する税額 |
10年 |
5.4% |
1.1% |
|
6 |
計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に対応する延納相続税額 |
20年 |
1.2% |
0.2% |
|
不動産等の割合が50%未満の場合 |
7 |
一般の延納相続税額(8、9及び10を除く) |
5年 |
6.0% |
1.3% |
8 |
立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(10を除く) |
4.8% |
1.0% |
||
9 |
特別緑地保全地区内の土地に係る延納相続税額 |
4.2% |
0.9% |
||
10 |
計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 |
1.2% |
0.2% |
||
贈与税 |
|
延納贈与税 |
6.6% |
1.4% |
(1) 延納税額が150万円未満(1に該当する場合は200万円未満)の場合には、不動産等の価額の割合が50%以上(1に該当する場合は75%以上)であっても、延納期間は延納税額を10万円で除して得た数に相当する年数を限度とします。
(2) 不動産等とは、不動産、不動産の上に存する権利、流木、事業用の減価償却資産並びに特定同族会社の株式出資を言います。この場合の特定同族会社とは、相続や遺贈によって財産を取得した人及びその親族その他の特別関係者(相続税法施行令第31条第1項に掲げる者をいいます。)の有する株式の数又は出資の金額が、その会社の発行済株式の総数又は出資の総額50%超を占めている非上場会社を言います。
(3) 相続した不動産等の財産の中に計画伐採立木又は都市緑化法の規定による特別緑地保全地区、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の規定による歴史液風土特別保存地区および森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地がある場合には、延納期間・利子税割合について特例があります。