不動産取得税について、以下、概観してみましょう。
1 不動産取得税とは
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。有償や無償、登記の有無にかかわらず課税されます。但し、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。
贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税の対象となります。
加えて、等価交換による不動産の取得も不動産取得税の課税の対象となります。
2 不動産取得税の計算方法
取得した不動産の価格(課税標準額)[*1] ×税率[*2]
[*1] 令和3年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。
[*2] 税率は以下のとおりです。
取得日 |
土地 |
家屋(住宅) |
家屋(非住宅) |
平成20年 4月 1日から 令和3年 3月31日まで |
3/100 |
3/100 |
4/100 |
3 不動産取得税を算定する場合の「取得した不動産の価格」
不動産の価格とは、固定資産評価基準により評価、決定された価格で、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。従い、不動産の購入価格や建築工事費ではありません。
また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得したりした場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
※新築・増築された家屋は、固定資産税では新築・増築された翌年の1月1日を基準日として課税されますので、初年度において減価が行われます。一方、不動産取得税は取得した時の価格によって課税されますので、年数の経過に応じた減価がありません。そのため多くの場合、不動産取得税の課税の基礎となる不動産の価格は、固定資産税の課税の基礎となる価格と比べて高くなります。
4 不動産取得税の免税点について
課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
種別 |
免税点 |
土地 |
10万円 |
家屋(新築、増築、改築) |
23万円 |
その他(売買など) |
12万円 |
但し、以下の場合は、それぞれその前後の土地又は家屋の取得をあわせて一つの土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、判断します。
(a) 土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
(b) 家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合