定期借地権とは、期間の定まった借地権で、更新のないものです。従い、一定の期間が来れば土地は地主に戻ります。定期借地権の種類は以下の通りです。
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一般定期借地権 |
建物譲渡特約付借地権 |
事業用借地権① |
事業用借地権② |
契約期間 |
必ず50年以上 |
必ず30年以上 |
必ず10年以上30年未満 |
必ず30年以上50年未満 |
内容 |
契約更新しなくてよいので、期間満了時に借地権が消滅。 建物再築による存続期間の延長をしなくてよい。 建物を買い取らなくてよい。 |
30年以上経過した日に、地主が借地人から借地上の建物を買い取ることにより借地権が消滅。 借地人は、建物が買い取られた後は借家人になる。 |
契約を更新しなくてよいので、期間満了時に借地権が消滅。 建物再築による存続期間の延長をしなくてよい。 建物を買い取らなくてよい。 |
同左 |
借地上の建物 |
居住用・事業用問わず。 |
同左 |
事業用に限る。 |
同左 |
期間満了時 |
特約により借地人は建物を取り壊して、更地にして返還しなくてはならない。 |
借地人は建物の買取代金を入手可能。 |
借地人は建物を取り壊して、更地にして返還しなければならない。 |
特約により、同左。 |
契約方式 |
書面で足りるが、公正証書にすると良い。 |
口頭でもよいが、公正証書にすべき。 |
公正証書必須。 |
同左 |
契約当事者 |
貸主・借主とも法人・個人を問わず |
同左 |
同左 |
同左 |
借地権の譲渡・転貸 |
地主の承諾があれば可能。承諾ない場合は借地非訟の申し立てにより解決。新借地人・転借人は当初の契約期間の残存期間しか利用できず。 |
同左 |
同左 |
同左 |
借地権の相続 |
相続人は当初の残存期間を相続可。 |
同左 |
同左 |
同左 |
借地上の建物の賃貸 |
可能。建物の賃借は借地の転貸ではない。 |
同左 |
同左 |
同左 |
借地上の建物の増改築等 |
地主の承諾があれば可能。 |
同左 |
同左 |
同左 |