相続税は、亡くなった方が、亡くなった時点で保有している財産を課税対象とし、それを引き継ぐ者に発生する税金です。
1.相続税に関する基本的な考え方
様々な相続財産を時価評価し、基礎控除額3,000万円と600万円に法定相続人の数をかけたものが相続税の計算対象(課税遺産総額)となります。そして、以下の数値を用いて相続税を計算します。
法定相続分に応じた各人の所得金額 |
相続税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
|
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
医療法人から死亡退職金を受け取ると、それも相続課税対象になりますが、その資金を相続税の納税に充当できます。
相続税は、資産の相続税評価額を圧縮したり、資産を現金から不動産に組み換えたりすることで、財産の評価額を軽減します。また、効果的な生前贈与も相続税の課税対象を減少させることにつながります。
相続税は原則、現金の納付です。特に都会の一等地は高額な相続税評価額となり、納付が困難となる場合も出てきます。相続税とは軽減するだけではなく、いかに現金化する等して、納税額を確保するかもポイントになります。
相続税においては、現金だけであれば、現金を相続人に分配すればいいのですが、事業承継の場合には、出資持分、医療機器、不動産等病医院の財産も対象となります。医療機関については、後継ぎが相続すればいいのですが、そうはいっても、後継ぎでない人に対してどのように財産を残すかも問題となります。
2.遺留分について
相続人には、遺留分という、遺産相続に関して相続人に認められている法律上の最低の相続分があります。
<相続人の組み合わせと遺留分割合>
相続人の組み合わせ |
配偶者の遺留分 |
子の遺留分 |
直系尊属の遺留分 |
配偶者のみ |
2分の1 |
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配偶者と子 |
4分の1 |
4分の1 |
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配偶者と直系尊属 |
3分の1 |
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6分の1 |
直系尊属のみ |
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|
3分の1 |
事業承継の場合に、その対象と病医院を後継者に集中させると、後継者以外の遺留分を侵害してしまう場合があり、注意が必要です。