所得税法では所得を以下の10種類に区分しています。
1.所得税法における所得区分
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所得区分 |
内容 |
1 |
利子所得 |
預貯金、公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配にかかる所得 |
2 |
配当所得 |
株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託や公募公社債等運用投資信託以外のもの)、特定受益証券発行信託の収益の分配にかかる所得 |
3 |
不動産所得 |
土地や建物等の不動産、借地権等不動産の上に存在する権利、船舶や航空機の貸付(地上権、永小作権の設定、他人に不動産を使用させること等)による所得 |
4 |
事業所得 |
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生じる所得 |
5 |
給与所得 |
勤務先から受ける給料、賞与等の所得 |
6 |
退職所得 |
退職で勤務先から受ける退職手当や加入金の退職に起因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金等の所得 |
7 |
山林所得 |
山林を伐採して譲渡、立木のままで譲渡することによって生じる所得 |
8 |
譲渡所得 |
土地、建物、ゴルフ会員権等の資産を譲渡することによって生じる所得 |
9 |
一時所得 |
上記1~8までのいずれの所得にも該当せず、営利を目的とする継続的行為以外の所得であり、労務、その他サービスの対価としての性質、資産の譲渡による対価としての性質を持たない一時的な所得(懸賞等の賞金、競馬競輪、生命・損害保険の一時金、返戻金等) |
10 |
雑所得 |
上記のいずれにも該当しない所得 |
2.課税方式
次に課税方式ですが、総合課税と分離課税、源泉課税があります。
(a) 総合課税
総合課税の対象となるのは以下の所得です。
所得区分 |
特筆すべき点 |
利子所得 |
源泉分離課税とされるもの、特定公社債等の利子等を除く |
配当所得 |
確定申告しないことを選択したもの、上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く |
不動産所得 |
特になし |
事業所得 |
株式等の譲渡による事業所得、先物取引にかかる事業所得を除く |
給与所得 |
勤務先から受ける給料、賞与等の所得 |
譲渡所得 |
土地、建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得、先物取引にかかる譲渡所得を除く |
一時所得 |
源泉分離課税されるものを除く |
雑所得 |
株式等の譲渡による雑所得、先物取引にかかる雑所得、源泉分離課税されるものを除く |
上記所得の金額を一定の方法により合計した総所得金額から、所得控除の合計額を控除し、その残額に税率を乗じて税額を計算します。不動産、事業、山林、譲渡所得のみ、一定の順序に従い、総所得金額、退職所得金額や山林所得金額等を計算する際に、他の各種所得金額から控除できます。これを損益通算と言います。しかし雑所得について生じた損失は、他の所得と損益通算することはできません。
(b) 分離課税
一定の所得については、他の所得金額と合計せずに、分離して税額を計算して確定申告でその税額を納めます。例えば、山林所得、退職所得、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、上場株式の配当所得等、一定の先物取引による雑所得等が上げられます。
(c) 源泉課税
特定の所得については、その所得の支払いの際に、支払者が所得税を徴収して納税する制度が源泉徴収制度です。利子、配当、給与等を支払う者がその所得の支払いの際に源泉税額を控除して国に納税します。源泉徴収は所得税の前払い的な性質を持ち、確定申告や年末調整の際に精算されます。また、源泉徴収により課税関係が完了する源泉分離課税もあります。