株式配当や譲渡益の収入時期について、以下、概観してみましょう。
1.株式配当の収入時期
配当所得の収入金額の収入時期は以下の日とされています。
内容 |
収入時期 |
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剰余金の配当等 |
配当等について定めたその効力の生じる日 |
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投資信託等の収益分配 |
収益計算期間満了の日/信託の終了または解約の日 |
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みなし配当 |
合併 |
その効力の生じる日 |
分割型分割 |
その効力の生じる日 |
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資本の払い戻し |
資本の払戻しの剰余金配当が効力を生じる日 |
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解散による残余財産の分配 |
分配開始の日 |
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自己株式又は出資の取得 |
その法人の取得の日 |
会社法において、株式会社が剰余金の配当を行う場合、その都度、株主総会の決議でその剰余金の配当の効力発生日を定めることとしていますので、効力発生日に株主の配当支払いの効力が生じることになります。
効力を生じる日を定めていない場合には、この剰余金の配当を行う法人の社員総会その他正当な権限を持つ機関で決議のあった日となります。
外国株式の場合は、外国法令の定めるところでその配当の額が確定したとされる日の属する年の配当として認識します。アメリカでは配当は取締役会の専決事項とされており、期日は外国の法令に照らし合わせて個別に検討する必要が出てきます。
また、法人税基本通達では継続適用をすれば現金ベースでの収益認識を認めるとされています。
2.株式譲渡の収入時期
株式引渡日が2019年1月4日で、売却約定日が2018年12月29日だった場合は、株式譲渡の収入時期はいつになるのでしょうか。株式引き渡し日が2019年ですから、原則は2019年になりますが、納税者の選択で2018年とすることもできますから、この辺は他の上場株式等の譲渡による譲渡損益等の状況を見て、いずれにするか検討すればよいと思います。