人件費において否認されるケースの多い事例をあげましょう。
ケース |
結論 |
過大青色事業専従者給与 |
|
クリニックに全く出勤せず、経理事務等を自宅で行っている配偶者に対して年間360万円の青色事業専従者給与を支給していた。 |
自宅のデスクワークでは年間240万円程度が妥当。 |
幼児がいる歯科衛生士の配偶者に対して、年間480万円の青色事業専従者給与を支給していた。 |
育児に時間を取られていたはずであり、勤務実態を考えれば、年間300万円程度が妥当。 |
同居している65歳の母親に対して、クリニックの掃除代として年間180万円支給。 |
母親の年齢や勤務実態を考えれば、年間60万円程度が妥当。 |
長男を出産した妻(医者)に対して、年間600万円の青色事業専従者給与を支給していた。 |
勤務実態から判断してほとんど育児に費やしていたと思われるため、全額否認。 |
過大役員報酬 |
|
無資格の配偶者に月額80万円の役員報酬を支給。 |
経理事務だけなので、月額30万円程度が妥当。 |
千葉県在住の親族理事に神奈川県の医療法人が月額50万円の役員報酬を支給。 |
通勤距離を考慮すると常勤としての職務の遂行は困難。月額35万円が妥当。 |
70歳の母親に対して常勤理事として月額30万円を支給。 |
年齢や勤務実態から非常勤とされ、月額20万円が妥当。 |
医学部在学中の長男(常任理事)に対して月額30万円の役員報酬を支給。 |
大学における出席状況から、勤務実態がないと判断され、経費全額否認。 |