歯列矯正料の収入すべき時期については、原則としてセット日で計上しなければならないのですが、矯正歯科については、治療費が支払われた日で計上することが認められています。
といいますのは、矯正治療を受けている患者は人数が多く、治療の進捗状況は患者ごとによって異なります。治療進度で収入を計上するとなりますと、クリニックは治療の進捗状況を厳格に管理することになり、事務管理が半端ないことになります。そこで、継続して処理することを条件として、矯正歯科では常に現金を受け取った時を基準として、収入を計上することが認められています。
【収入計上時期】
ケース |
収入金額とする時期 |
矯正装置の装着等一定の役務提供を行ったときに基本料等の全額について請求し受領することとしている場合 |
基本料等の全額についてその一定の役務の提供を完了した日 |
期間の経過又は役務の提供の程度に応じて、所定の手数料等を請求し、受領することとしている場合 |
その期間が経過した日または |
支払日が定められている場合 |
その支払い日 |
支払日が定められていない場合 |
その支払いを受けた日 請求があったときに支払うべきものとされている場合には、その請求の日 |
上記2つのうち、支払日が矯正治療を完了した日後とされているもの |
矯正治療を完了した日 |