個人が生命保険料を支払った場合には、生命保険料控除(年間12万円が限度)として所得控除をうけることができます。生命保険料控除は平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約と、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約とに区分して計算することになります。
【契約時期と保険料控除の上限】
契約時期 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧生命保険料) |
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新生命保険料) |
生命保険料 |
上限5万円 |
上限4万円 |
介護医療保険料 |
― |
上限4万円 |
個人年金保険料 |
上限5万円 |
上限4万円 |
【生命保険料の控除額の計算方法】
年間の支払保険料等 |
控除額 |
新生命保険料 |
|
20,000円以下 |
支払保険料の全額 |
20,000円超40,000円以下 |
支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 |
支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 |
一律40,000円 |
旧生命保険料 |
|
25,000円以下 |
支払保険料の全額 |
25,000円超50,000円以下 |
支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 |
支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 |
一律50,000円 |